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抵当権抹消

返済終了後金融機関等から抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思いますが、実はそのまま放置していたのでは、不動産に設定されている抵当権の登記は抹消されないのです。
面倒だからといってそのままにしておくと、不動産を売却するときや新たに融資を受けようとするときに障害になってしまいます。それに、書類には有効期限が定められているもの(金融機関等の代表者事項証明書等)もありますので、期限が過ぎてしまった場合もう一度取り寄せるなど、手間がかかってしまいます。
また、昨今の金融機関の合併分割等が頻繁に行なわれている状況では、抹消書類を受け取った直後に抹消手続をしないと、より手間がかかってしまうことにもなります。

住宅ローン購入時の抵当権設定
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住宅ローン完済時の抵当権抹消

必要書類

登記に必要な書類

  • ・ 抵当権設定登記済証※(もしくは登記識別情報通知書)
      ※「受付年月日」「受付番号」「登記済」という法務局の朱印が押印された(根)抵当権設定契約書。
  • ・ 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書・登記原因証明情報等)
      ※金融機関により異なります。
  • ・ 抵当権者(金融機関等)の委任状
  • ・ お客様(不動産所有者)の委任状
      ※不動産の所有者の委任状です。スタンプ式の印鑑(例:シャチハタ印)での捺印は不可です。

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