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個人再生とは

個人再生とは、裁判所を介して一定の借金を免除してもらう手続きです。借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を通常3年間(特別な事情がある場合5年間)で返済していけば、返済できた段階で残りの借金は全て免除されるという手続きです。この手続きを取ると、住宅ローン以外の借金は大幅な減額が可能です。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。

小規模個人再生
小規模個人再生を利用できるのは、下記条件に該当する場合です。
 ・住宅ローンなどを除く無担保の借金の総額が5000万円以下であること
 ・将来において継続して一定の収入を得る見込みのある個人であること
  (サラリーマンはもちろん、自営業者や農業事業者、年金受給者でも利用することができます)
給与所得者等再生
給与所得者等再生を利用できる人は、小規模個人再生手続を利用できる人のうち、将来の収入の見込みの点で、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものであること」となっています。 具体的にはサラリーマンや公務員などが適用を受けます。

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、住宅ローンの変更を認める制度です。残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばすことで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。
住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権を実行され、住宅を失うおそれが生じますが、住宅ローン特則を含む再生計画案が認可され、これに従って弁済すれば、住宅を守ることができます。 個人再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。
しかし、住宅ローン特則はどんな場合でも利用できるという制度ではなく、要件を満たしている場合のみ利用することができます。個人再生だったらどんな場合でもマイホームを残せる、というわけではありませんのでご注意下さい。

個人再生のメリット・デメリット

  • 返済すべき借金を大幅に減額できる
  • 依頼後は、貸金業者からの取り立てが止まる
  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてよい
  • 自己破産のような、職業制限や資格制限がない
  • 自己破産の免責不許可事由のようなものがない

個人再生のデメリット

  • 一定期間借入やクレジットの利用が困難になる
  • 利用するには一定の条件が必要となる

手続きの流れ

手続きは経験豊富な当事務所が行いますので、安心してお任せください。

個人再生のご依頼=受任通知の発送
まずはご相談ください。依頼が決定すると、当事務所が債権者に受任通知を発送します。
受任通知が債権者に到着すると、取り立てがストップします。
取引履歴の請求、入手
債権者に借金と返済の取引履歴を請求し、入手いたします。
債権調査、申立て準備
借金の総額を確定し、申立書の作成などの準備に入ります。
裁判所への申し立て
個人再生手続きの申し立てを行います。
再生手続開始決定
要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します。
債権額の確定
利息制限法に基づいて引き直し計算をした額です。
再生計画案作成
3年~5年で、確定債権額から大幅に減額された額を支払う計画を立てます。
書面決議または意見聴取
小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われます。それに対して、給与所得者等再生の場合は、債権者による同意は必要とされず、意見聴取が行われるだけです。
再生計画の認可
認可決定がおりたら、個人再生の手続きは終了です。
返済の開始
再生計画案で定めたとおりに返済を開始します。なお、きちんと再生計画どおり借金返済を行わない場合、再生計画が取り消される場合があります。

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