つなぐグループTOPへ > 相続でお困り方へ > 生前贈与
生前贈与とは、文字通り、被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自身の財産を分け与える事をいいます。
財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。
ただし、生前贈与を行う際には、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう場合がありますので、注意が必要です。
大切な財産をより有効に次の世代に遺せるよう、最善のアドバイスをいたします。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。
個人が自分の財産を無償で他人に与えるという行為が「贈与」です。 与えられた財産の評価額に応じてかかってくるのが「贈与税」です。 贈与税の課税方法は、従来の「通常贈与」と平成15 年度に創設された「 相続時精算課税」から選択することができます。
それぞれの詳しい説明は次の項目をご参照ください。
贈与には、年間110 万円の基礎控除がある「通常贈与制度」と、相続時に精算を行なう「相続時精算課税制度」があります。どちらが有利かは、財産の状況や家族構成などにより異なりますので、専門家にご相談の上慎重に進める必要があります。