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相続とは、亡くなった人の財産的な権利や義務を、その人と一定の身分関係にあるものが、法律上当然に受け継ぐことをいいます。
亡くなられた方を「被相続人」といい、相続によって財産を受け継ぐ人のことを「相続人」と呼んでいます。
財産的な権利には、不動産、現金、預貯金、株券、自動車だけでなく、亡くなられた方がどなたかにお金を貸していた場合には、そのお金を返してもらう権利なども含まれます。一方、財産的な義務には、亡くなられた方がどなたかからお金を借りていた場合には、そのお金を返す義務なども含まれることになります。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。
相続でトラブルとなるポイントは、ほとんど決まっています。そのポイントをスムーズに処理するには、専門知識が必要になりますが、早い段階で適切に対処することができれば、問題の解決はそう難しいものではありません。
相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、その内容に応じて、まず相続方法を決定します。
相続の方法には、1. 単純承認、2. 限定承認、3. 相続放棄という、3つの選択肢があります。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認、相続放棄の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
遺産を分割する方法には、
・被相続人(亡くなった人)の遺言によるもの
・相続人全員の協議によるもの
があります。遺言があれば指定された内容が最優先されます。
遺言がなければ、相続人全員で誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決めることができます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。相続人全員の参加と同意が必要となりますので、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、名義変更(相続登記)の際に必要となりますし、預貯金を引き出す際にも必要となるケースがあります。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続き(相続登記)をします。
名義を変更せずにいると後々トラブルになることもありますので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。
上記は一例です。
実際にはどのように遺産分割が行われたかによって必要な書類が異なってきます。詳しくはお問い合わせください。
当事務所に相続登記をご依頼していただくと、登記申請書の作成・法務局への申請手続きだけではなく、遺産分割協議書の作成・必要書類の収集などの面倒な手続き一切を併せてご依頼していただくことも可能です。