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自己破産とは、多額の借金を抱え支払い不能に陥った方の借金を法的に免除する制度です。必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務もすべて無くなります。
自己破産というと暗いイメージがつきまといがちですが、実際にはまったくそんなことはありません。日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどないのです。
自己破産とは債務超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
当事務所が明るい人生の再スタートをお手伝いしますので、安心してご相談ください。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。
- 借金の返済が免除される(ゼロになる)
- 依頼後は、貸金業者からの取り立てが止まる
- 新しい生活・再スタートを開始することができる
・ 破産しても戸籍や住民票に記載されることはありません。
・ 選挙権がなくなることもありません。
・ 日常生活に必要な家財道具等を処分する必要はありません。
- 一定期間借入やクレジットの利用が困難になる
- 最低限の財産以外の財産(不動産、車など)は手放さなくてはならない
- 但し、例外もありますし、日常生活に必要な家財道具等を処分する必要はありません。
- 手続き中は一定の職業制限がある
- 手続きが終われば制限はなくなります。
- 官報という政府機関紙に名前が記載される
- 一般の人が官報を見ることはほとんどありませんので、周り近所や会社に知れる可能性は少ないといえます。
- 破産者名簿に記載される
- 破産者名簿とは、市区役所などで管理しているもので、非公開です。一般の方が見ることができるものではありません。
- 連帯保証人に迷惑がかかることがある
手続きは経験豊富な当事務所が行いますので、安心してお任せください。
- 自己破産のご依頼=受任通知の発送
- まずはご相談ください。依頼が決定すると、当事務所が債権者に受任通知を発送します。
受任通知が債権者に到着すると、取り立てがストップします。
- 取引履歴の請求、入手
- 債権者に借金と返済の取引履歴を請求し、入手いたします。
- 債権調査、申立て準備
- 借金の総額を確定し、申立書の作成などの準備に入ります。
- 裁判所への申し立て
- 債務の引き直しを行っても返済不能と判断されれば、破産・免責の申し立てを行います。
- 破産審尋
- 裁判官との面接が行われ、自己破産を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況などが聞かれます。
なお、破産審尋は行われないこともあります。
- 破産手続開始決定、同時廃止決定
- 裁判官が、借金を返済できない状態にあると認定します。
- 免責審尋
- 免責不許可事由等の有無について裁判官から質問があります。
なお、免責審尋は行われないこともあります。
- 免責の確定
- 借金を返さなくても良くなり、職業・資格等の制限がなくなります。
新しい生活の第一歩が始まります。
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