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遺言とは

遺言とは、自分の所有する財産を死後に誰に相続させるかを生前に指定することです。この指定の内容を書面にしたものが遺言書です。 遺言書がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか?
あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか?
今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。遺言は、そのような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
相続が発生するまでは、遺言の内容を相続人に知られずにいることも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能です。退職、結婚記念日、誕生日等、人生の節目に遺言を書く人も多いですし、若い方でも、海外旅行へ行く前に遺言書を作成するという例も増えているようです。早めにご検討されることをお勧めします。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。

遺言作成のルール

遺言状のメリット

遺産にまつわる争いを未然に防ぐことができる
「遺産があったために家族間で泥沼の相続紛争が起こってしまった」という話は度々耳にします。 多くの相続紛争は予期しないところから起こってしまうものなのです。
遺言さえあれば、遺産の分け方で紛争が起こることは防止できます。財産を遺す側も、大切な家族が遺産について争う心配がなく安心することができます。
大切な人に財産を残せる
遺言がないと、財産を残したい人に残せなくなってしまうことがあります。
例えば・・・
  • ・ 正式な婚姻届を出していない内縁配偶者に財産を残したい場合
  • ・ 子どもがいるけれども自分の兄弟にも財産を残したい場合
  • ・ お世話になった友人に財産を残したい場合
  • ・ 遺産を寄付したい場合   など
遺産のスムーズな名義変更が可能
葬儀などの必要に応じて、遺産の中の預貯金を引き出そうとしても、金融機関が相続の発生を知っている場合には、口座が凍結され、簡単にはその預貯金の引き出しに応じてくれません。これを解除するには、全相続人の一致による遺産分割協議の成立が必要となってしまいますが、全員の一致となると時間がかかってしまう場合もあります。遺言があれば、遺言で指定されている人にスムーズに引き継ぐことができるのです。その他の不動産や株式についても、遺言があれば名義変更は簡単です。

3種類の遺言書

ひとことで遺言書といっても、種類はいくつかあります。遺言書は方式に従わなければ無効になってしまい、その方式によって種類が分けられます。ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類についてご説明したいと思います。実際にはそれぞれの遺言にさらに細かいルールがいろいろとありますので、ご本人様の最後の意思を伝える遺言書作成には、専門家のアドバイスを受けてから作成されることをお勧めします。

自筆証書遺言 自分で紙に手書きする遺言です。遺言の全文、日付、氏名をすべて手書きして必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。ご自身で作成できるというメリットはありますが、細心の注意が必要です。
  • ● すべて手書きで作成する必要があり、ワープロやコピーを利用したら無効です。
    また、訂正方式も厳格で、訂正によってかえって遺言全体が無効になる場合もあります。
  • ● 遺言者が亡くなった後、実際に遺言の内容を執行するには、家庭裁判所による「検認」という手続きを経なければなりません
  • ● 自筆証書遺言の場合、遺言者が自分で保管する必要があり、わかりにくい場所に保管しておくと、後で発見されない可能性もあります
公正証書遺言 公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 自筆証書遺言とは異なり、公正証書という公的な文書で遺言を作成します。 自ら手書きする必要もありませんし、検認手続きを経る必要もありません。 遺言の原本も公証役場で保管してもらえるため、紛失や関係者による偽造変造といった危険も生じません
秘密証書遺言 遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はありません)に署名押印をした上で、これに封をして、公証人及び証人2人の前にその封書を提出します。その封書に公証人・本人・証人2人が署名押印します。 公証役場での手続きなので、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできますが、公証人が、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう可能性があります。本人の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならないこと、自分で保管する必要があることは自筆証書遺言の場合と同様です。

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