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平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。
会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
会社法は、手続き面でも旧商法に比べ、スピーディーに設立手続きを進めることができるよう改正されました。
株式会社の設立にあたっては、少なくても次の各事項の内容を決め、どのような株式会社を設立するかを決める必要があります。
なお、会社法では、旧商法に比べ、中小企業や大企業などの実情にあった株式や機関(株主総会・役員など)を格段に自由につくることができます。
設立される株式会社の商号・目的・本店・資本・役員などの内容,ご依頼者の設立の動機・状況等々のご事情をうかがい,設立される株式会社の内容のご提案・打ち合わせと,登記費用のご案内いたします。
ご依頼者に出資者および取締役(または代表取締役)の印鑑証明書を手配していただきます。
設立する株式会社と同業で,かつ同一・類似の商号をもつ会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。
商号が確定したら,ご依頼者の方で会社の代表者印を印鑑屋に発注していただきます。
なお,お申し付けいただければ当事務所で手配することもできます。
代表者印は会社設立後,会社の実印にあたるものになります。
当事務所で定款を作成し,出資者全員のご実印で押印して頂きます。
ご捺印いただきましたら,当事務所で公証役場に出向き,定款について公証人の認証を受けます。
公証人は法務局または地方法務局に所属する公務員です。
定款の作成・認証後に,出資金を出資者個人名義の預金口座に入金し,通帳のコピーをとっていただきます。
また,その他設立に必要な書面を当事務所が作成し,役員(取締役・代表取締役,監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記を申請した日が株式会社の「設立日(誕生日)」になります。
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」,「代表者印の印鑑カード」,「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。