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隣接土地所有者と土地境界の立会を行い、境界標の設置や筆界確認書の取り交わしなどにより境界を確定する業務です。 ※土地分筆登記や土地地積更正登記を行う前提で必要となる場合があります。 土地境界確定を行っておけば、不動産取引や相続の際に手続きが迅速に行えます。 また境界を管理することで、お隣との境界に関するトラブルを防ぐことができます。
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