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任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士が直接債権者(サラ金業者など)と連絡をとって、借金の減額や将来利息のカット、返済方法などについて交渉を行う手続きのことを言います。場合によってはお金が戻ってくる(過払い金が発生)こともあります。
また、一部の業者の借金のみを整理することができますし、裁判所を利用しない手続きのため官報に掲載されることもありませんので、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続きです。自己破産のように手続をするための条件も特にないので、まず検討してみる方法だということができるでしょう。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。

任意整理のメリット・デメリット

  • 裁判所へ行く必要がない
  • 依頼後は、貸金業者からの取り立てが止まる
  • 利息・損害金カットの交渉が可能
  • 払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある
  • 周囲に知られることなく債務整理できる
  • 自己破産のように各種の資格制限がない
  • 債務整理する借金を自由に選ぶことができる
    【例】クレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能

任意整理のデメリット

一定期間借入やクレジットの利用が困難になる
他の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。貸金業者と任意に和解をするという点では、ご自分で手続をされたり、債務整理案件に慣れていない専門家が代理をした場合、思ったほど減額できないというケースがあります。
任意整理に限った問題ではありませんが、ある程度案件をこなしたことがあり、交渉力を持った専門家に任せることが得策です。

手続きの流れ

手続きは経験豊富な当事務所が行いますので、安心してお任せください。

任意整理のご依頼=受任通知の発送
まずはご相談ください。依頼が決定すると、当事務所が債権者に受任通知を発送します。
受任通知が債権者に到着すると、取り立てがストップします。
取引履歴の請求、入手
債権者に借金と返済の取引履歴を請求し、入手いたします。
利息制限法の上限金利に基づく引き直し計算
取引履歴が届くと、利息制限法に基づいて再計算し、払い過ぎた利息がないか、現在あなたが把握している残債務が正確かどうかを検証します。もし過払い金が発生していた場合、貸金業者に対し過払い金請求をします。
確定した残債務をもとに、返済計画を作成し各債権者と交渉
債権者との交渉に入る前に月額どの程度の金額なら支払えるかお聞きした上で、今後どのように弁済していくかなどの方針を決定しておきます。その内容をもとに貸金業者と和解交渉を行います。
返済の開始
各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で弁済を開始します。

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