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不動産売買

住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
所有権移転登記がなされると、住宅の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、知らぬ間に住宅が処分されるなどの危険を最小限にすることができます。
法務局で登記が完了すると、買主に対して登記識別情報が通知されます。

不動産売買の流れ

作業フロー

お問合せ・ご依頼

購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。
どんなにささいなことでも結構ですので、お問い合わせください。

仲介業者等へのご連絡

ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。
仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
『つなぐグループへ依頼した』旨お伝えください。

決済に向けての準備

当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。
ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。
※仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。

決済

ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)つなぐグループの立会いのもと、
必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、
当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。

登記申請

決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

登記完了

登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、
「登記識別情報」などを交付いたします。

必要書類

ご依頼者(購入者)の方がご用意するもの

  • ・ 住民票の写し
      ※現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。
  • ・ 印鑑証明書
      ※発行日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。
  • ・ ご実印

売主には決済日までに次のものを用意してもらいます

  • ・ 登記済権利証または登記識別情報
      ※登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。
       登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの
  • ・ 印鑑証明書
      ※発行日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。
  • ・ 不動産の固定資産評価証明書
      ※最新年度のものをご用意ください。売買する不動産(土地・建物)がある市区町村役場で取得することができます。
       大阪市内の不動産であれば、市税事務所でも取得できます。
  • ・ ご実印

売主が登記されている住所から移転している場合

  • ・ 住民票の写しまたは戸籍の附票
      ※登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。
       住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。。

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