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こちらでは、お客様より度々ご相談されるよくある質問についてお応えしています。
下記のお答えは一例ですので、お話をお伺いさせていただければより具体的なお答えができますので、 お気軽にご相談ください。
まずは無料にて専門家がご相談をお受けいたしますので、お話をお聞かせください。
お客様の状況により必要な手続きはそれぞれですので、現状をわかりやすく整理し「何を」「いつまでに」「ど のように」しなくてはいけないのかをわかりやすくご説明・対応いたしますのでご安心ください。
下図が、法定相続分の基本的なパターンです。
こちらはあくまで一例ですので、詳しくはご相談ください。
「自己のために相続が開始したことを知ってから」3 カ月の期間を熟慮期間といいます。通常は亡くなった 方の死亡日が起算点となるでしょう。3 カ月を経過してしまうと、自動的に単純承認をしたということで、 権利だけでなく負債も含めて相続が開始してしまいます。もしも、亡くなった方に借金などの債務がある 時は、限定承認や相続放棄の手続きも考慮にいれておきましょう。
はい、養子も実子と同じく相続人となります。養子は、実の両親と、養親の両方を相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
相続したからといって、相続税が必ずかかるわけではありません。
課税対象価格から必ず控除できる額(=基礎控除額)というものがあり、その基礎控除額の範囲内の財産 であれば、相続税を申告する必要はありません。この基礎控除額は相続人の数によって変わってきます。 基礎控除額を式で表すと以下のようになります。
5000万円+(1000万円 × 相続人の数)=基礎控除額
例えば、亡くなった方に妻と子供が2人いれば、5000 万円+1000 万円 ×3=8000 万円(基礎控除額)と なりますので 8000 万円については相続税がかからないことになります。したがって、遺産総額が 8000 万 円以上ある場合に初めて納税申告の義務が生じます。
遺言をしておけば、遺言者の意思を死後に実現することが可能であり、また相続人 間での争いを未然に防 ぐことができます。つまり、自分の特定の財産を特定の相続 人や相続人以外の第三者に与えたり、相続人 間の相続分を指定しておいたりするこ とにより、遺産分割協議が紛糾したり相続手続が停滞したりするこ とを回避できます。
遺言書には、以下の事項を定めることができます。
遺言は遺言者の生前の最終意思を実現する制度なので、何度でも自由にやり直すことができます。
新しい遺言書を作成すれば、それだけで遺言が更新されたことにな り、古い遺言の定めの中で新たな遺言 と抵触する部分は効力を失います。