つなぐグループTOPへ > よくある質問
こちらでは、お客様より度々ご相談されるよくある質問についてお応えしています。
下記のお答えは一例ですので、お話をお伺いさせていただければより具体的なお答えができますので、 お気軽にご相談ください。
会社設立に必要な情報が全て決まっている場合には、書類作成や書類への押印及び登記申請までに、3日~1週間程度、設立申請後の謄本交付までに1週間程度の合計約10日~2週間ほどの期間を要します。
残念ながら、平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより有限会社を設立することができなくなってしまいました。しかし、会社法の施行により現行の株式会社では取締役1名のみで設立可能なこと、役員の任期が最長10年まで伸長できるようになったことなど、従来の有限会社により近い形での設立が可能となりました。
また、会社法の施行により、新しい会社形態である合同会社を設立することができるようになりました。
会社法の施行により、資本金は1円からでも株式会社が設立可能になりました。
資本金の壁がなくなったことにより、起業のチャンスが増えたと思われます。
会社組織であるという与信が得られることが1番に挙げられるメリットかと思われます。
しかし、会社設立のためのハードルが低くなったことにより、誰でも会社を設立できる時代になりました。
今後は会社組織という名目だけではなく、業績や事業内容、経営計画など、より会社の実態が着目されてくると思われます。
従来では取締役3名・監査役1名が株式会社の設立要件でしたが、会社法の施行により取締役1名でも株式会社は設立できるようなりました。
会社設立登記申請が完了した後は、税務署、都・県税事務所、市役所への設立届の提出が必要になります。
当事務所では、経験豊富な税理士・社会保険労務士と提携しております。
会社設立手続のみならず、登記完了後の手続である税務署への届出、社会保険・労働保険手続各金融機関からの事業資金の融資のサポート、各種助成金の申請、経営計画の策定サポートなど、
最適な資金計画をプランニングいたしております。
株式会社には、必ず株主総会及び取締役が設置されます。
また、これ以外にも、定款の定めにより取締役会、監査役、会計参与などを置くことができますが義務ではありません。ただし、公開会社や大会社においては一定の機関を置く必要がありますので、ご要望がございましたら、貴社に合った機関設計をプランニングいたします。